【全作品展示会場】
・練馬区立勤労福祉会館 令和2年12月8日(火)~12月16日(水)
練馬区東大泉5-40-36
☎03-3923-5511
【入選作品展示会場】
・一般社団法人練馬西青色申告会 令和2年12月21日(月)~令和3年1月15日(金)
☎03-5387-6211
・練馬区役所本庁舎1階アトリウム 令和3年1月30日(土)~2月8日(月)
☎03-3993-1111
・練馬西税務署1階 令和3年2月16日(火)~未定
☎03-3867-9711
ー新規提携事業のお知らせー
令和元年7月11日、一般社団法人練馬西青色申告会理事会において承認され、
一般社団法人練馬西青色申告会とパナソニックホームズが提携いたしました。
会員の皆様の福利厚生の一環として、さまざまな特典をご用意し、住まいづくりをサポートいたします。
※パンフレットはこちら(PDF)
お申込み方法:パンフレット2枚目の申込書をお使いいただきFAXでご連絡ください。


当会では、会員特典として、葬儀を中心とした「葬儀支援サービス」を導入致しました。
葬儀に最低限度必要なものを「基本セット」にして
24万円(税別)でご提供します。
電話一本で全国最寄の加盟葬儀社を手配します。
ご利用の際は、コールセンターにお電話していただき、初めに一般社団法人練馬西青色申告会に所属していること
をお伝えください。
株式会社全国儀式サービス ホームページはこちら
※パンフレットはこちら(PDF)
平成29年5月25日(木)、第27回定期総会を開催し、続けて解散総会を開催。
そして一般社団法人練馬西青色申告会設立総会を開催し、滞りなく議事は進行し、一般社団法人練馬西青色申告会が誕生しました。
詳細は7月号の会報に掲載しましたのでご覧ください。

当会のホームページにお店のホームページをリンクしませんか
当会の会員がどのような事業をしているのかを皆様に知っていただき、またお店の宣伝にもお役立て
いただく為、ご覧のホームページに「会員のお店紹介ページ」を設けました。
より多くのお店の情報をご覧いただけるよう皆さまのご連絡お待ちしております。
リンクをご希望される方は、電話または、会員名とアドレスをご記入のうえFAXにてご連絡下さい。
TEL 03-5387-6211
FAX 03-5387-6222
練馬西青色申告会 担当:大北

都税事務所からのお知らせ
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対する都税の猶予制度につ
きまして、
下記リンク先のとおり東京都主税局HPにてご案内をしております。
↓↓
東京都主税局ホームページ
(
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html)
◆新型コロナウィルス感染症に関する東京都の支援策につきましては、
下記リンク先のとおり東京都HPにてご案内しております。
↓↓
東京都ホームページ
(
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/information/corona-support.html)
・事業者のみなさま
固定資産税(償却資産税)の申告はお済ですか?(PDF)
・eLTAX電子納税がさらに便利になりました
2019年10月から地方税共通納税システムが稼働し、eLTAX電子納
税がさらに便利になりました。
これまでのインターネットバンキング等での納付に加えて、事前に登録した
口座から引き落としができるダイレクト納付が出来るようになりました。さら
に、全国の自治体に一括で納付することが可能です。
詳細はeLTAXホームページをご確認ください。
https://www.eltax.lta.go.jp
・令和元年10月1日から自動車の税金が変わります
1 「自動車取得税」が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されます
(1)税率は燃費基準達成度等に応じて決定し、新車、中古車を問わず、
非課税、1%、2%及び3%の4段階を基本とします(営業車、軽自
動車の税率は2%が上限です。)。
(2)令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した「自
家用自動車」については、自動車税環境性能割の税率が1%軽減され
ます。
2 「自動車税」が「自動車税種別割」に変わります。
(1)現行の自動車税の名称が、「自動車税種別割」に変わります。制度
は現行と同様です。
(2)令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた「自家用乗用車」
については、恒久的に自動車税種別割の税額が引き下げられます。
問:東京都自動車税コールセンター 03‐3525‐4066(平日9時~17時)
・都税の証明書等の郵送請求は「都税証明郵送受付センター」宛に
お願いします
東京都では、郵送による都税の証明書等の発行業務を「都税証明郵送受付セン
ター」で集中して行うこととなりました。都税の証明等を郵送にてご申請される
場合は、以下の宛先にお送りください。
○宛先:〒112-8787東京都文京区春日1-16-21
都税証明郵送受付センター
○対象:◆固定資産(土地・家屋)(23区内のみ)
評価証明、関係証明書、物件証明書、名寄帳、課税台帳
◆納税証明関係
納税証明書、自動車税納税証明書(継続検査等用)
詳細は、東京都主税局ホームページをご覧ください。
・都税の納付には、安心・便利な口座振替をご利用ください
口座振替は、預貯金口座から納期の末日(納期限)に自動的に納税できる制度で
す。平成31年4月1日から「Web口座振替申込受付サービス」がスタートと
なり、口座振替の申込みがさらに便利になりました。詳しくは主税局HPの専用サ
イトをご覧ください。
〈口座振替がご利用できる都税〉
個人事業税、固定資産税・都市計画税(※土地・家屋)、固定資産税(※償却資産)
※23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については講座振替のご利用はできません。詳細は、HPまたは下記問合せ先へ
問:主税局徴収部納税推進課 03(3252)0955
・賃貸住宅等のオーナーも固定資産税(償却資産)の申告が必要です
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)についても課税の対象になります。
償却資産を所有している事業者は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
賃貸アパート・マンション、駐車場のオーナーも不動産・駐車場貸付業として申告が必要になりますのでご注意ください。
償却資産についての詳細は東京都主税局HPをご覧ください。
※東京都主税局HP「税金の種類」→「仕事と税金」→「固定資産税(償却資産)」
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html
ご不明な点があれば、練馬都税事務所 償却資産班までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
練馬都税事務所固定資産評価課償却資産班
代表03-3993-2261 内線491~493
【例】 賃貸住宅の主な償却資産は次のとおりです
(建物は家屋として課税されるため、償却資産の対象外です)
・中小企業者向け省エネ促進税制 ~法人事業税・個人事業税~
東京都では、中小企業者が行う省エネ設備等の取得を支援するため、法人事業
税、個人事業税を減免しています。
詳細は、主税局HP「<東京版>環境減税について」をご覧ください。
問合せ先:○中小企業者向け省エネ促進税制について
豊島管都税事務所の各税目担当班
主税局課税部(法人)03(5388)2963
主税局課税部(個人)03(5388)2969
○地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器について
03(5990)5091
「耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を減免します(23区内)」 [PDF]
練馬区ホームページはこちら